2024年12月1日以降、現在使用しているアナログの400MHz帯(UHF)簡易無線機が使用できなくなるため、ひきつづき簡易無線機を使用される場合はデジタル簡易無線機(DCR=Digital Convenience Radio)への切替えが必要となります。
同様に、アナログの350MHz帯 新簡易無線(小エリア無線)も2024年11月30日が使用期限となります。
※154MHz帯(VHF)簡易無線機のデジタル化については、現在、総務省が中心となって検討が重ねられています。
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電波の有効利用がおもな目的です。
通信に使われている“電波”は無限ではなく、一定の周波数内での使用が法律で義務づけられています。
その限られた中で、携帯電話やコードレス電話、テレビなどの放送、SuicaなどのICタグ、タクシーなどの無線通信など、さまざまな用途ごとに割りあてられて使用しています。
あらゆる製品の利便化により電波の利用ニーズも高まるなかで、限られた電波を譲り合って使うためにデジタル化が必要なのです。
デジタル化をすれば、周波数帯を細分化できるため、チャンネル数をより増やして多くの人たちが利用することが可能になります。
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まず、クリアな音質はデジタルならでは、といえます。
さらに、秘話コードを使用すれば、大事な通信内容を守ることができます。音声を電波にのせる変調の段階で秘話コードを付加して暗号化をするため、より秘匿性の高い通信ができます。
アナログに比べ、混信の可能性が少ないのも大きな魅力です。
1つのチャンネルの使用周波数帯域が少ないため、アナログ無線機よりも多くのチャンネルを設けることができます。
無線局の種別は、「免許局*1」と「登録局*2」に分類されるようになります。
*1 従来のアナログ簡易無線と同様、申請をした免許人(法人、個人事業主、任意団体など)が無線機を使用することができます。
*2 申請をした免許人(法人、個人事業主、任意団体など)以外の人も、「登録」することにより無線機を使用することができ、例えばレンタル事業などでの導入が見込まれます。
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簡易無線のデジタル化は「電波法」という法律で定められており、2024年12月1日以降にアナログの350MHz帯 および400MHz帯簡易無線機を使用すると、処罰の対象となってしまいます*。
簡易無線機の新規導入、機種の入替えをする場合は、デジタル簡易無線機をご検討ください。
* 根拠法:電波法施行規則第13条関係告示の条件、電波法設備規則(附則)
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上記内容は、2021年9月現在のものです。
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