業務用無線を使うには、資格や免許が必要なのでしょうか?
お使いになる無線機の種別により、資格や免許の必要/不要は異なります。
また、免許申請が必要な無線機を免許無しで使用すると、電波法違反となり、処罰の対象になります。
免許の有効期限について
簡易無線局・小エリア無線局の免許は、新規開設の場合は通常免許が交付された日から起算して5年間です。続けて無線局を使用する場合は再免許の手続きが必要です。
再免許の申請は免許有効期限の6ヶ月前から3ヶ月前までとなっています。免許の有効期限前3ヶ月を過ぎると再免許手続きができなくなり、新設と同じ扱いになりますので、ご注意ください。
再免許手続きについても、費用が発生します。印紙代は新設・増設時とは異なります。 一般業務用無線・MCA無線の免許有効期限・再免許について、または再免許の手続き・費用について、詳細は販売店にお問い合わせください。
電波利用料について
クリーンで混信のない電波環境を守り、よりよい電波利用を促進するための整備費用として、原則すべての無線局に対して電波利用料の納付が義務づけられています。免許申請が必要な無線機(簡易無線・小エリア無線・一般業務用無線・MCA無線等)が対象となっています。
電波利用料の身近な例では、携帯電話も携帯電話事業者が携帯電話ユーザーに代わって支払いをしています。詳しくは総務省の電波利用料に関するWEBページをご覧ください。 電波利用料についてはこちら
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