開局申請書の書き方(〜平成15年までの発売機種)

ご注意

掲載の内容は、該当機種の発売時における申請方法になります。現在これらの機種(とくに保証認定該当機種)の開局申請をおこなう場合には、現在の申請方法をあてはめないとなりません。
総務省の規則改正により、電波の型式の表記が、発売当時と現在とでは変更になっておりますので、申請のさいにはこちらを参考に、電波の型式を記入願います。

電子申請について
技術基準適合証明取得機種(技適機種)に関しましては、総務省が電子申請を受け付けています。
総務省 電子申請・届出システム

総務省の『電子申請・届出システム Lite』 より電子申請を行う場合、技術基準適合証明番号欄の『区分』および『記号部』、『番号部』については以下のように選択または入力してください。

電子申請の技術基準適合証明番号の『区分』選択
無線機に貼付されている技術基準適合証明マークに、
●『KN』が含まれる場合:工事設計認証番号を選択
●『KH』、『KV』、『KU』が含まれる場合:技術基準適合証明番号を選択

技術基準適合証明番号の『記号部』と『番号部』入力
●『KN』が含まれる場合の入力

例)002KN123 KN123
記号部:002KN
番号部:123
KN123記号部:KN
番号部:123

●『KH』、『KV』、『KU』が含まれる場合の入力

例)KV12345678
記号部:KV123(先頭の5桁)
番号部:45678(6桁目以降)
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