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無線局の登録申請(簡易無線 デジタルトランシーバー)
デジタル無線登録局の運用を開始する前に、電波法第二十七条の十八で定める「無線局の登録申請手続き」による手続きを、ご自宅や事業所の所在地を管轄する総合通信局におこなってください。無線局の登録申請手続きをおこなわないで運用しますと、「電波法第百十条」による不法無線局開設とみなされ、罰則の適用を受けることになります(FAQ参照)。 電波法 第九章 罰則
第百十条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
その他、運用にあたっては以下のことをご注意ください。
無線局登録申請は、無線従事者の資格を必要とせずに、利用者が無線機を運用(使用)できるようにするために電波法にしたがっておこなう手続きです。無線局登録申請には、次の2つの種類があります。 変更登録申請(届出)のしかた登録局または包括登録に係る登録局の事項を変更しようとする場合や登録人の名称や住所に変更が生じた場合には、変更登録申請または届出が必要になります。 ※包括登録申請でご利用中のお客様が、増設で82Ch対応の新制度適合機を利用する場合は、周波数範囲が変更となるため、包括登録の変更申請(登録局変更登録申請書)の提出が必要となります。 >> 総務省のサイトへリンクします。https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html https://www.soumu.go.jp/main_content/000905390.pdf |
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