無線局の登録申請(簡易無線 デジタルトランシーバー)
デジタル無線登録局の運用を開始する前に、電波法第二十七条の十八で定める「無線局の登録申請手続き」による手続きを、ご自宅や事業所の所在地を管轄する総合通信局におこなってください。無線局の登録申請手続きをおこなわないで運用しますと、「電波法第百十条」による不法無線局開設とみなされ、罰則の適用を受けることになります(FAQ参照)。
電波法 第九章 罰則
第百十条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 |
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第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者 |
二 |
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第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八又は第 七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用した者
以下略 |
その他、運用にあたっては以下のことをご注意ください。
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登録局は、5年ごとに再登録申請が必要になります。5年以上継続して使用される場合には、登録有効期限満了前1ヵ月から3ヵ月前までの間に、再登録手続きをおこなってください
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アンテナは指定のものをご使用ください。指定以外のアンテナを使用した場合、罰せられる場合があります
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アンテナの加工、無線機本体の分解、改造は電波法で禁じられています
登録申請のしかた
無線局登録申請は、無線従事者の資格を必要とせずに、利用者が無線機を運用(使用)できるようにするために電波法にしたがっておこなう手続きです。無線局登録申請には、次の2つの種類があります。
変更登録申請(届出)のしかた
登録局または包括登録に係る登録局の事項を変更しようとする場合や登録人の名称や住所に変更が生じた場合には、変更登録申請または届出が必要になります。
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