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デジタルトランシーバー FAQ 購入してすぐに使用できますか? まずはパッケージの中にある登録申請書に必要事項を記入、印紙を添えて登録申請手続きをおこないます。2週間程度のちに登録状が届いたら、使用ができます。 登録申請をせずに使用してもよいでしょうか? 登録申請せずにデジタルトランシーバーを使用すると電波法違反となり、罰則・過料の対象となります。必ず事前に登録申請をし、包括登録の場合は開設届けを提出してから使用してください。 包括登録をしたいと思います。登録申請と開設届けを同時に提出可能でしょうか? 同時に提出はできません。まずは登録申請を提出して、登録状が届いてから開設届けを提出してください。 個別登録と包括登録はなにが違うのでしょうか? 一例として、個別登録は一人で1台のデジタルトランシーバーを購入し、他の方のデジタルトランシーバーと通信をされるときの申請方法です。一人で2台以上または会社やグループで複数台数を使用される場合は包括登録で申請したほうが、登録申請費用を抑えることができます。 登録には、有効期限があるのでしょうか。 登録局は5年ごとの再登録申請が必要です。5年以上継続して使用される場合は、登録有効期限満了前1ヶ月以上3ヶ月を超えない期間において再登録の手続きが必要です。 バッテリーなどの消耗品以外は、ランニングコストはかからないのでしょうか? 開設届けをした登録局は電波利用料を納付する必要があります。電波利用料は個別登録の場合、年間400円、包括登録の場合は1局あたり年間400円となります。総務省より登録申請人宛に請求支払い書が送付されます。 包括登録の場合に登録台数に制限はありますか? 包括登録に台数制限はありません。 登録局はレンタルが可能とのことですが、何か届け出が必要でしょうか? 登録局を貸し出す側(レンタル事業者など)が、「無線局の運用の特例に係る届出書」をレンタル期間の発生後に遅延なく(次の人に貸し出す前に)提出することとなっています。概ね15日以内とされています。 |
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