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デジタルトランシーバー

 

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無線局包括登録申請
複数台の無線機を登録する場合の申請です。現在の所有は1台でも、将来的に複数台になる予定がある場合は、包括登録申請が可能です。

無線機の包括登録申請手順 準備
●無線局包括登録申請書(製品のパッケージに同梱されています)
●収入印紙(2,900円)
●封筒2枚(申請書発送用、登録状返信用)切手を貼ってください

包括登録申請書作成
●登録申請の記載例を参考に、申請書に必要事項を記入し、収入印紙を貼ります
●作成した申請書、別紙、返信用封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼ります)をまとめ、管轄の総合通信局に郵送します

登録状の交付
提出した申請書に不備がなければ、約15日程度で登録状が交付されます。これでデジタルトランシーバーを使用することが可能になります。
解説届けの提出
「包括登録に係る無線局の開設届出書」を、開設した日から15日以内に管轄の総合通信局に提出することで包括手続き登録が完了します。
これを怠ると、届出手続き義務違反に問われ、罰金(30万円以下)に処せられます。
 
電波利用料の納付 無線局の開設後は電波利用料の納付義務が生じます。通知にしたがって電波利用料(1局につき年間400円)を納付してください
*電波利用料は、2019年10月1日施行時点
登録状の有効期限 5年間です。その間に登録人の名称、住所の変更または運用をやめる場合には、そのつど変更届、廃止届を提出してください
継続使用の手続き 登録状の有効期限の1〜3ヵ月以内に再登録申請をすることで継続使用ができます
電子申請について 登録申請などの諸手続きは,インターネットによる電子申請ができます。総務省の電波利用ホームページ http://www.tele.soumu.go.jp から「無線局開局の手続き・検査」->「無線局の登録手続き」のページなども利用できます

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