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デジタルトランシーバー

 

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無線局登録申請

無線機の個別登録申請手順 準備
●無線局登録申請書(製品のパッケージに同梱されています)
●収入印紙(2,300円)
●封筒2枚(申請書発送用、登録状返信用)切手を貼ってください

登録申請書作成 ●登録申請の記載例を参考に、申請書に必要事項を記入し、収入印紙を貼ります
●作成した申請書、別紙、返信用封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼ります)をまとめ、管轄の総合通信局に郵送します

登録状の交付
提出した申請書に不備がなければ、 約15日程度 で登録状が交付されます。これでデジタルトランシーバーを使用するための手続きは完了です。
電波利用料の納付 無線局の開設後は電波利用料の納付義務が生じます。通知にしたがって電波利用料(年間400円)を納付してください
*電波利用料は、2019年10月1日施行時点
登録状の有効期限 5年間です。その間に登録人の名称、住所の変更または運用をやめる場合には、そのつど変更届、廃止届を提出してください
継続使用の手続き 登録状の有効期限の1〜3ヵ月以内に再登録申請をすることで継続使用ができます
電子申請について 登録申請などの諸手続きは,インターネットによる電子申請ができます。総務省の電波利用ホームページ http://www.tele.soumu.go.jp から「無線局開局の手続き・検査」->「無線局の登録手続き」のページなども利用できます

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